- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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0466-83-1011
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
DV等で住民票を移動させずに別居している場合にも、給付金は受け取れる!?
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新型コロナウイルスの感染拡大を受けて日本に住む住民に一人10万円の現金給付が決まりましたが、給付が世帯単位となっております。このことから住民票などをそのままに別居をしている方は受け取れない可能性があります。では、DV(ドメスティックバイオレンス)などで、別居している場合は、どうすれば良いのか?給付金受取り方法をご説明。
期限が短く早い対応が必要となるため、取り急ぎ申請書のご提出のお知らせのみをさせて頂きます。記載方法や詳細につきましては、各所にて説明を受けて下さい。
先ず、お住まいの市区町村窓口のほか、婦人相談所や総務省ホームページなどで申出書を受け取り、今お住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する!
※申出期間:令和2年4月24日から4月30日まで(令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。 )
⇒申出書は【総務省のページ】からもダウンロード出来ます。
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このコラムの執筆専門家
- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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