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閲覧数順 2024年04月27日更新

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コロナによる利益補償保険

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 コロナウイルスの感染がこのまま収まらないと経営が行き詰まるところがどんどん出てくると思われます。そんな中、食中毒・特定感染症の発生による、営業休止・阻害によって生じた損失を補償してくれる保険が生産物保険(PL)や旅館、店舗賠償保険に特約で付けられる「食中毒・特定感染症利益補償特約」です。コロナウイルスにおける「食中毒・特定感染症利益補償特約」の支払要件としては、次の①または②のいずれかに該当することが、保険金支払の要件となります。政府の休業要請による休業等、以下の条件を満たさない場合は保険金の支払対象になりません。また、コロナウイルスについては全ての保険会社がこの特約で対象になるということではありませんので、今ご加入中の賠責保険の保険会社に確認をしてみてください。


① 施設におけるコロナウイルスの発生。ただし、医師が都道府県知事に届出を行ったもの  
② 施設においてコロナウイルスの汚染の疑いがある場合の、保健所等行政機関の消毒・隔

離等の措置

その他注意点としては、申込日から14日超の日からの保険スタートになります。また、すでに感染していた(疑いも含む)場合には加入できません。

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