【相続ネタ】検認 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

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【相続ネタ】検認

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自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった時に、検認という手続きが必要になります。
検認の手続きの流れは、以下の通りです。


①改製原戸籍などで、相続人を確定します。

②相続人の住民票によって、相続人の住所を特定。

③「検認の申立書」に、①&②を用意して、家庭裁判所に検認を依頼します。

④家庭裁判所に検認を依頼すると、数日を経て、家庭裁判所から相続人の全員に宛て召集の通知。

➄検認の日の当日、遺言書を保管している人が家庭裁判所に出向いて開封。

 

検認を申し出てから、2カ月ほど掛かることもあります。
放棄や限定承認、相続税の納税などの期限を踏まえると、検認は早めの方が良いでしょうね。

 



 

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