自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった時に、検認という手続きが必要になります。
検認の手続きの流れは、以下の通りです。
①改製原戸籍などで、相続人を確定します。
②相続人の住民票によって、相続人の住所を特定。
③「検認の申立書」に、①&②を用意して、家庭裁判所に検認を依頼します。
④家庭裁判所に検認を依頼すると、数日を経て、家庭裁判所から相続人の全員に宛て召集の通知。
➄検認の日の当日、遺言書を保管している人が家庭裁判所に出向いて開封。
検認を申し出てから、2カ月ほど掛かることもあります。
放棄や限定承認、相続税の納税などの期限を踏まえると、検認は早めの方が良いでしょうね。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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