事業所得の家事消費について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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事業所得の家事消費について

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

家事消費は収入金額となります。



事業所得で棚卸資産を家事のために費消(事業主やその家族が使用したり飲食してしまった)した場合には、次の金額を収入金額として計上する必要があります。

1.仕入価額
2.販売価額の70%の金額

いずれか多い金額


仕入価額か販売価額の70%のいずれか多い金額を収入金額として計上をする必要があります。

その際の仕訳ですが、
借方)事業主貸 ×××
貸方)売上(家事消費売上)×××

というように計上するのが一般的です。


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