- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
原則必要経費となります。
不動産所得の元になるアパートやマンションなどを借入で取得した場合には、その借入金の利子は不動産所得の計算上、必要経費とすることができます。(借入金の元本の返済は、必要経費とはなりません。)
ただし、必要経費に算入されない借入金利子があります。
それは、新たにアパート経営を行おうとする人の使用開始前の期間に対応する借入金利子です。
この借入金利子については、必要経費とはならず、その資産(アパート)の取得価額に算入されます。
従って、建物の取得価額に算入されたものについては、減価償却計算を通じて毎年の必要経費となります。
土地の取得価額に算入されたものについては、減価償却という考え方がないため、必要経費となることはありません。
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