- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
消費税の取扱いについて
事業所得者で消費税の課税事業者となっている方の誤りやすい消費税の取扱いについて解説します。
まず、税込経理方式を採用している場合に還付を受けた場合について、それを帳簿に記録しないでいる場合や、事業主勘定で処理してしまっている場合があります。
消費税の還付金額については、消費税等の申告書を提出した日(未収入金に計上した場合は、未収入金に計上した日)の属する年分の所得の雑収入に計上します。
次に、税抜経理を採用している場合です。
税抜経理を採用している場合には、上記と取扱いが異なり、仮払消費税等と仮受消費税等の差額と実際に納付する(還付される)消費税等の差額については、消費税等の申告書を提出した日の属する年の雑収入や必要経費とすることはできません。
あくまでも、その課税期間に対応する年分の雑収入(必要経費)に算入することになります。
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