- 熊谷 竜太
- ハイク行政書士法人 行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
出資の払込みについては、設立手続に関する質問の中でも
多く聞かれることのひとつです。
「誰が」「どの口座に」「いつ」払込むのかが
特に大事になってきますので、
そのあたりをお話していきたいと思います。
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○ 誰が?どの口座に?
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出資金は払込むのは
銀行等(銀行・信用金庫など。郵便局は不可)の口座です。
発起人(出資者)のうちの一人の
「個人」の銀行口座に振り込む形になります。
各発起人が各人の名前で振り込んだあと、
その口座の通帳コピーをとって、
それをもって出資を払込んだ証明とします。
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○ いつ(どのタイミングで)?
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株式会社の場合、出資の払い込みは
定款認証のあとでなければなりません。
それ以前の日付に払込んだとしても、それは認められません。
それから、払込んだらいつまで、
その口座に入れておかなければならないか?は
気になるところだと思います。
払込んで、通帳のコピーをとった後であれば、
設立手続が完了する前であっても、
そのお金を引き出して、会社設立のための費用に使うことができます。
新会社法以前のように、
設立完了までの間は資本金が使えなくなる、ということはありません。
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○ まとめ(注意点)
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よく、
「資本金相当の額がすでに通帳の残高にあるから」といって
これをもって払い込みの証明にできると思われている方がいますが、
ただ残高があるだけでは、
払込んだ証明にはなりませんのでご注意ください。
「いつ」(定款認証の日以降になっているか)
「誰が」(各発起人名義で通帳記載されているか)
「いくら」(各出資金額がきちんと入金されているか)
この3点が通帳にきちんと記載されているかどうかが大事です。