新しい証券税制のポイント - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年05月09日更新

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新しい証券税制のポイント

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知らないと損するかも…のお話し
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。

今回のコラムは、昨年度末に決まった2009年度与党税制改正大綱での証券税制のポイントをお伝えいたします。
 
かなり変更点が複雑ですが、投資家にとっては良い方向に変わっていますので、把握しておいて損はありません。

1、優遇税制の3年延長
2011年末まで、今までと同様に税率を10%とすることになります。
大綱を反映した関連法案が国会で成立すれば、現在の法律は見直しがされ、現在と同じ税率が2011年まで3年間延長することが確定します。
 
2、配当金・分配金と株式、投信の譲渡損失との損益通算が可能に・・・
株の配当金や投信の分配金は配当所得ですので、株式を売ったり投信を買い取った場合の譲渡所得とは損益を相殺することはできませんでしたが、それが可能になります。

3、投信の解約請求時の利益が譲渡所得扱いに・・・
今までは投信の解約請求時の利益は配当所得でしたが、譲渡所得扱いになります。
譲渡所得扱いとうことは、株式などの譲渡所得と損益通算が可能ですので、使い勝手がよくなります。
 
※ここで注意が必要なのは、「源泉徴収ありの特定口座」への手続きを完了されていれば確定申告は不要で問題はないのですが、「源泉徴収なしの特定口座」と「一般口座」の場合、換金時に源泉徴収されないため、給与所得・退職所得以外の所得合計が年間20万円超ならば確定申告が必要となります。
 
確定申告で利益が出てしまうと、高齢の方や主婦では国民健康保険の保険料や配偶者控除などの関係で、負担増になる可能性もあります。
 
確定申告をせずに済ませるには投信も「源泉徴収ありの特定口座」に入れてから換金したほうが良いでしょう。
「一般口座」の投信を特定口座に預け入れられるのは2009年5月末までです。
まだ「源泉徴収ありの特定口座」に預け入れをしていない方は、忘れずに手続きをして下さいね。 

4、上場株式の配当金について、銀行口座での全銘柄の一括受取や証券口座での受け取りが可能に・・・
今年1月以降に権利確定日(決算日)を迎える配当金について証券会社で手続きをすれば、証券会社の口座で受けとったり、全銘柄の配当金を一つの銀行口座で受け取ることができるようになります。
ただし2010年以降に特定口座での損益通算を利用するには、証券口座での受け取りが前提となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/

以上よろしくお願いいたします。