- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)は、平成28年11月18日に成立し、同月28日に公布されました。
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
監理団体の責務
技能実習法では、監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならないとされています。
監理団体の許可制等
監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることが必要になります。
許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。
技能実習法で知っておきたいことはこちら!
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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