代金の支払の時期および方法 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

永田 博宣
株式会社フリーダムリンク 
東京都
ファイナンシャルプランナー
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代金の支払の時期および方法

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不動産売買契約書の見方
売買代金の支払は、引渡しや所有権移転登記の申請手続と同時に行われるのが原則です。

買主が融資を利用する場合には、融資の実行と抵当権の設定についても同時に行われることが一般的です。

約定の期日までに、売主が引渡し等の提供をしたにもかかわらず、買主が残代金の支払を怠ると、買主は履行遅滞の責任を負わなければなりません。

履行遅滞となった場合には、売主は、買主に対して損害賠償請求をすることができ、また相当な期間を定めて催告をしたうえ、その期間内に履行がなければ契約を解除することができます。

売買代金の支払方法は、通常、銀行振込または預金小切手で行います。

銀行振込による支払の場合には振込手数料のこと、預金小切手による支払の場合には換金するのに日数を要することなどは、売主・買主間で確認しておいたほうがよいでしょう。


CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣



不動産売買契約書の見方



不動産の売買契約と売買契約書

売買契約書の記載事項

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

売買の目的物の表示

実測と清算

代金の支払の時期および方法

所有権移転登記

手付金

手付解除

危険負担(引渡し前の滅失・毀損)

契約違反による解除

融資利用の特約

瑕疵担保責任

抵当権等の抹消

公租公課等の分担

付帯設備の引渡し

印紙代の負担区分


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