土地の売買は「公簿売買」と「実測売買」に分けられます。
「公簿売買」
公簿売買は、公簿面積(登記簿上の面積)をもって売買対象面積とするため、実測面積と差異が生じても売買代金を清算しません。
公簿売買は、登記簿面積が信頼できる場合などに採用される方式です。
契約締結時に売買代金は確定するため、あらためて測量を行わない場合も多いようです。
「実測売買」
実測売買は、実測面積により売買代金を清算する方法です。
契約締結時には公簿面積を基準として売買代金(予定額)を定め、所有権移転の日までに測量を行い、その実測面積との間に差異があれば売買代金を清算します。
清算の方法は、1平米あたりの金額を定め、宅地であれば小数点以下2桁までの面積で清算するのが一般的です。
実測面積が確定していれば、契約締結時に売買代金を確定することは可能となります。
※売買対象面積と清算対象面積
売買対象面積(売主から買主へ所有権の移転が行われる対象の面積)に私道部分やセットバック部分が含まれる場合には、建築基準法上の有効宅地部分を清算対象面積とすることが多いようです。
■建物
建物については、床面積を実測して清算するという取引慣行はありません。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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