しかし、不動産取引においては「買主が売買代金の全額を支払ったとき(残代金支払いの日)に買主に移転する」と特約をつけて契約をします。
あわせて、売主は売買代金全額を受領するのと引換えに、所有権移転登記の申請手続を行うことを約定していることが通常です。
所有権移転登記の申請については、本来、売主と買主が共同して行うものとされています。
しかし現状は、売主が登記申請に必要な書類を買主に交付し、買主側の司法書士が双方の代理人として登記を申請することが多いようです。
また、所有権移転登記の申請手続に要する費用(登録免許税、司法書士の報酬等)の負担に関しては、「登記によって利益を受ける者である買主が負担する」と、契約書に明示するのが一般的です。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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