役員報酬×年金 (2) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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役員報酬×年金 (2)

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Q&A番外編 高齢者賃金設計
(前コラムより続き)

【前提】

● 対象世代   昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日生まれ
● モデル年金額 (月額) 

  ・ 退職直後    8万円  (Q&A例を適用)
  ・ 64歳以降   23万円
  ・ 65歳以降   23万円 +α   

● 退職直前(1年間)の賞与額  120万円 (現役時代直近 [例] 夏・冬各60万円)
● 60歳定年退職直後に事業を開始する
● 役員賞与は考慮せず(毎月の報酬のみ)
●「加給年金額」は調整対象外

以上より、年金が減額されない役員報酬額の最大額 X を算出する。

[ 公式−1 ]
 
{ (A)+(B) } + X ≦ 28 (万円)

 (A) その月以前1年間に受けたボーナスの額の合計額(標準賞与額)÷12          
(B) 役員報酬の額 (正しくは「標準報酬月額」↓)
   http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1803/ryogaku01.pdf ) 
 (C) 毎月の年金額 [ 年金額÷12 ] → X

 
* stage-1/退職直後 *

退職直後は、それ以前1年分の現役時代に受けた「賞与」の額が調整の対象とされて
しまうため、その賞与額が大きい方は一定の割合で年金が減額 される可能性が高くな
ります。

{ (120÷12)+X } + 8 ≦ 28 (万円)
          ∴   X  ≦ 10 (万円)

例えば前年現役時代に受けた賞与額が下の通り、240万円 とした場合

{ (240÷12)+X } + 8 ≦ 28 (万円)
         ∴  X  =  0

となり、役員報酬を設定した場合は年金が減額されてしまうことになります。

(次コラムへ続く)