** stage-2/退職1年後 **
この計算は毎月の年金額ごとに毎月計算が行われるため、現役時代の「賞与」の影響が完全になくなる1年後は
X + 8 ≦ 28 (万円)
∴ X ≦ 20 (万円)
と、役員報酬額の設定に余裕が出てきます。
*** stage-3/64〜65歳 ***
次に年金額が「満額」となる64歳以降(65歳まで)は年金額が基準額(28万円)に接近し
X + 23 ≦ 28 (万円)
∴ X ≦ 5 (万円)
と報酬設定額の調整余地は非常に小さくなります。
**** stage-4/65歳以降 ****
それでは65歳以降はどうなるかですが、65歳以降は適用される制度が変わり、上の公式で使われる基準額 28万円 が ''48万円'' と緩和され、下の [ 公式−2 ] を使用します。
[ 公式−2 ]
{ (A)+(B) } + (C) ≦ 48万円
65歳以降の制度上注意が必要なのは、年金額(この例でいけば23万円)のうち「老齢基礎年金」部分については調整上考慮する必要はなく、この23万円が
23 (年金総額) − 6.6 (注) = 16.4万円
が計算上の年金額となり
X + 16.4 ≦ 48 (万円) ∴ X ≦ 31.6 (万円)
(注) 現在の標準的な「老齢基礎年金」満額支給額 ''792,100円'' (÷12)を想定
(次コラムへ続く)
◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.ysp-sharoshi.jp