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吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
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閲覧数順 2024年04月23日更新

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資産フライトは要注意!資産フライトのリスクと落とし穴

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ロングステイ 海外ロングステイ

取材コラム

安易な資産フライト、特に不動産の購入にはリスクが

―――自分の資産を日本だけにとどめておくのではなく、日本以外の国へ資産を移す「資産フライト」が増えていると聞きます。なぜですか?
「グローバル化に備えて、というのは表向きの理由。多くの場合、節税や日本が抱えるリスクに備えるためでしょう。超高齢社会の到来による年金財政の悪化、進まぬ財政再建と累積する財政赤字…今、日本にはさまざまな問題がありますからね。特に資産が多ければ多いほど、資産フライトを真剣に考えているようです。

企業が目標達成のために海外に拠点を移転することは有効な場合もありますし、老後にロングステイを楽しむのは素敵なことです。しかし、個人が節税できるからと安易に資産フライトをすることはおすすめしません。特に不動産購入はリスクが伴います。日本の常識が当てはまらないことが多いのです」

海外不動産

アメリカでは、基本的に裁判所の管理のもと相続手続が進められる

―――例えばどんな違いがありますか?
「アメリカで不動産を持つとしましょう。
不動産を持つと確定申告が必要になります。苦戦する人がほとんどです。専門家に依頼することが得策ですが、予想以上の費用がかかるでしょう。日本の法律家に比べ、アメリカの法律家・専門家の報酬は日本に比べ高いですから。
それとは異なりますが、悪徳業者も紛れ込んでいます。英語ができないのに、ブームにのって資産フライトしたような日本人がカモになりやすいのです。

また、相続が大変です。英米法は日本の相続とまったく異なります。アメリカで不動産を持っている日本人が死ぬとしましょう。日本人の感覚ではその不動産は死亡と同時に子ども達のものですよね。でも、英米法の下では、基本的には裁判所の管理もと手続きが進められます。
管轄の裁判所が、人格代表者(Personal Representative)を任命し、その者が被相続人の残した財産(債務も含みます)や遺言書を調べ、相続人が誰なのかを確認し、債務の返済や、必要な税の申告・納税を行い、最後に残った財産を相続人などに受け渡します。
この一連の手続きを「プロベイト」と呼びます。手続きがとても煩雑で費用もかなりかかります」、「最も重要なのは期間が長いことです。通常は1年ほどでそれ以上かかることも多々あります。日本の法律では、法定申告期限は相続開始後10か月です。この期限を過ぎると下記の適用を受けることができません。
1.配偶者の税額軽減
2.小規模宅地の評価減
3.取引相場のない株式等の評価減
日本で上記特例を受けるために、財産放棄をする例が絶えないと国際税理士の方たちから聞いています。

アメリカの裁判所

新興国では勝手に登記を書き換えられるなどのトラブルも

―――東南アジアへの移住も増えていると聞きましたが…
「新興国への注目は高まっていますね。将来の大きな値上がりを期待して不動産に投資する方も増えています。
日本の不動産登記制度は、世界一堅固なものなのだと言われています。新興国の中には、勝手に登記を書き換えられてしまったというトラブルもあるようです。税制だけでなく、スコールなど気候の問題で不動産の傷みが激しいことで発生する維持管理のコストに加え、登記制度についても調べる必要があります。

また、移住の場合、3年ほどで日本に戻ってくる方が多数と海外サロンの方たちから聞いています。富裕層の移住先としてシンガポールが挙げられますが、一年中25~35度の熱帯です。四季の移ろいや旬の食材に慣れた日本人には暮らしにくいと言う人もいます。
目の前のお金のことだけにとらわれずに。ライフプラン・キャリアプランにあった資産を考えましょう」
注.東南アジアの国々の多くは、ヨーロッパの植民地でした。欧米法・大陸法等それぞれの国の法制も欧州の影響を受けています。不動産等の固定資産を購入する際には、法制を調べておくことをお勧めします。
http://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.htm (2-19)

インタビュー/文・岩﨑美帆

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