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化粧品輸入販売プロセス⑰~分析機関へ成分分析依頼~

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化粧品薬事申請 輸出入ビジネス


こんにちは。サニー行政書士事務所の岡村です。

久しぶりのコラム投稿になりますね。
前回の記事は何だったでしょうか?

そう、前回から、化粧品の輸入に当たり取り組まなければならない3つの側面のうちの2つ目、化粧品の成分分析というプロセスの解説に移りましたね。
前回は、分析試験にかけるべき成分について事前チェックをし、必要検査項目の特定をするべき、というお話でした。

前回の記事:製品の成分事前チェック⇒必要検査項目の特定

必要な検査項目が決まりましたら、さっそく試験分析機関に分析の依頼をかけます。



私は基本的に、医薬品医療機器等法施行規則12条1項で規定する「登録試験検査機関」に対し分析の依頼を行いす。
複数の機関とチャネルを確立しており、検査項目の特徴や依頼が必要な試験の種類に応じて、検査機関の使い分けをしています。

結局、より精度が高く正確な検査結果を、より迅速に、より適正な価格で提供してくれる機関がクライアント様にとっては一番なわけですから、そこは複数の候補、パターンをプランニングしてクライアント様にご提示するようにしています。

なお、登録試験検査機関を利用する理由ですが、これは業許可(特に製造業許可)に関係してくる内容です。
製造業許可申請に当たり添付が必要な書類の中に、「試験検査機関等の利用概要」という様式があるのですが、登録試験検査機関を選択する場合、試験検査設備、器具に関する情報の記載が省略可能になるので、何かと便利です。
業許可において登録試験検査機関を関与させている以上、今回の成分分析も同一の機関に一括しておいた方が管理もシンプルになりますし情報の集約性も高められますので、メリットが多いです。

さて、具体的な依頼の方法ですが、私の場合はまずそれぞれの機関の試験受付担当者に連絡し、必要試験の内容と品目件数など必要情報を伝え、見積もりを作成してもらいます。
その見積金額と納期(試験所要期間)についてクライアント様に情報連携し、ご承諾を頂いたうえで正式な発注をします。

所要期間は、試験の種類にもよりますがだいたい1週間~2週間程度です。
機関によっては、事前にお願いをしておくことで試験結果を先行してFAXで送ってくれます。(のちに、正式な結果表が郵送されてきます)

次回、結果レポートの解釈の方法等について解説したいと思います。
お読みくださり、ありがとうございました。

次回>>化粧品輸入販売プロセス⑱~分析結果の評価、販売戦略の見直し~


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