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化粧品輸入販売プロセス⑳~INCI名登録申請、日本語表示名称作成申請~

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化粧品薬事申請 輸出入ビジネス


こんにちは。サニー行政書士事務所の岡村です。

前回は、そもそも輸入して販売しようとしている化粧品の配合成分について、INCI名や日本語成分表示名称が存在するか?を事前確認するプロセスをご説明しました。

前回の記事:INCI名登録や日本語成分表示名称登録が必要な成分の有無チェック

この事前チェックを経て、いよいよINCI名や日本語表示名称の作成申請プロセスへと入っていくことになります。

まずINCI名ですが、PCPC(Personal Care Products Council; 米国パーソナルケア製品協会)という権威団体が管轄しています。当然、その組織の担当窓口宛に、INCI名の登録申請を行うことになります。

実際には、ウェブサイトからのオンライン申請になります。
以下、そのオンライン申請を行う際のApplication Form画面です。
このそれぞれのボックスに、指定された必要情報を入力していくことになります。




当然ながら、すべての言語は英語です。
製品規格書、製品成績書、SDS等手元の資料の情報を駆使して、INCI名登録申請用の情報に加工し直し、それらを適切に英語に翻訳して入力していかなければなりません。
手順に慣れていないと、相当の時間を要すると思います。

ちなみに当事務所では、登録申請に必要な情報の収集からそれら情報の加工修正、翻訳、そしてオンラインでの申請に至る全てのプロセスをシステム化しており、迅速な手続きを可能にしています。

INCI名は、年4回開催される審査委員会において、その名称が決定されます。
タイミングよく、その審査委員会にターゲットを合わせて申請すれば、命名まで3か月足らずに期間を短縮することも可能です。
当事務所ではこまめにINCI事務局と連絡を取り、年4回開催されている審査委員会のスケジュールを把握しておりますので、より適切な申請タイミングをお客様にご提案することが可能です
(審査委員会スケジュールは原則非公開でどこにも載っていません)。

一方で日本語の成分表示名称(全成分表示名称)ですが、これは紙の申請用紙を粧工連に郵送することで申請します。
申請のタイプにはA~Cの3種類があります。

A:既に存在するINCI名に対し成分表示名称を作成したい場合
B:今回新たに作成し決定通知が来たINCI名に対し成分表示名称を作成したい場合
C:現在登録申請中のINCI名に対し成分表示名称を作成したい場合


Cはさらに2つのタイプに細分化されます。

C1:申請中のINCI名取得後に成分表示名称の作成を希望する
C2:申請中のINCI名取得前に成分表示名称の作成を希望する


結論から言えば、C2の方法は、よっぽど自身が提案する成分表示名称に自信がある場合を除いてあまり採るべき選択肢ではありません。
理由は、場合によってはC2の方法ではINCI名が出来上がってくる前に成分表示名称が作成されるのですが、「表示名称はあくまでも既存INCI名に基づき作成される」前提があるため暫定的(非公式)扱いになります。
そしてINCI名の決定通知が来たらすぐにその情報を粧工連に連携し、改めて再審査を行うことになり、あまりにも暫定日本語名とできあがったINCI名との間にかい離がある場合、日本語の成分名称は変わってしまいます。
あくまでも、後で再審査の結果出来上がった名称が「正式な」日本語表示名称となるので、先にできていた「暫定的な名称」は押しのけられてしまいます。
この点注意が必要です。

さて次回は、無事にINCI名、日本語表示名称が決まった後、成分名称を含むパッケージへの記載事項(法廷表示)を整えるプロセスの説明です。
お読みくださり、ありがとうございました。

次回>>化粧品輸入販売プロセス21~製品ラべリング準備~


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約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。

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