- 涌井啓勝
- 株式会社コアトータルプランニング 代表取締役
- 不動産コンサルタント
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
共有名義でのマイホーム購入
収入は2倍(もしくはそれ以上)、お互いが好きな趣味も持つことができ最高なライフスタイルを送っている共働きの夫婦が理想的な住宅を購入するめにお互いの収入を合算し事が多いと思われます。しかし、その後「性格の不一致」や「経済的な理由」(図1)などの理由で離婚をする夫婦は1991年から一貫して増加(図2)してきました。こうした背景には
1.女性が独身でいることの費用
2.女性の労働市場への進出
3.経済全般の豊かさ
などが挙げられ、離婚のデメリットが低下し離婚件数が増加傾向を続けています。
このような背景の中で共有名義の住宅をどのように処理もしくは処分すれば良いかというご相談を弊社に数多く受けるようになりました。そこで、解決方法を4つに分け、抱えている問題点を挙げ、それに対する留意点そして解決方法を解説いたします。
**4つの共有名義解消方法
タイプA
住宅ローンの残高全額を支払い、どちらかの単独名義に変更する。
タイプB
マイホームを第3者に売却する。
タイプC
元夫婦間売買をし、マイホーム及びローンをどちらかの単独名義へ変更する。
タイプD
元夫婦間売買をし、マイホーム及びローンをどちらかの単独名義へ変更し且つ売買価格とローン残の差額を慰謝料として支払う。
**共有名義解消するための2つの条件
・ローン残高の方が実勢価格よりも少ないこと。(タイプB・C・D)
・離婚が成立し、元妻・元夫の状態になっていること。(タイプA・C・D)
**解決方法と留意点
タイプA
住宅ローン残高全額を現金で支払うことで単独名義に変更するというものだが通常、
数百万から数千万円の現金を用意することは現実的ではない
タイプB
シンプルな解決方法ではあるが、第3者への売却ということで自宅の内見から契約・決済までの第3者との立会いが必要となり前向きな売却ではないだけに精神的な苦痛が生じやすい。
タイプC
現在住宅ローンの金融機関に名義変更の依頼をする方が売買もしくは借り換えよりも費用がかからずに一番良い方法であるが、金融機関及び保証会社から了解を取り付けるのは難しいのが現状である。従って前夫婦間売買でも融資してくれる住宅ローンを組むことで共有名義が解消することが出来る
タイプD
タイプCに加えて慰謝料をそこから捻出する方法は住宅ローン会社の融資であるとかなり難しいと思われるがその場合は不動産担保ローンで対応することが出来る。但し、返済期間が短い場合があるのと金利が高いのでかなりの支払い能力と物件自体の担保が十分あることが必要である。
以上の解決方法はローン残高が実勢価格よりも下回っている場合であり、逆の場合は不足分を現金で調達するか、追加担保で対応するしか、名義変更する方法はないでしょう。このように共有名義の変更というのはいくつかの条件が揃ってやっと成立するものであり、経験のある不動産コンサルタントに相談されることがポイントになります。
住宅ローンの残高全額を支払い、どちらかの単独名義に変更する。
マイホームを第3者に売却する。
元夫婦間売買をし、マイホーム及びローンをどちらかの単独名義へ変更する。
元夫婦間売買をし、マイホーム及びローンをどちらかの単独名義へ変更し且つ売買価格とローン残の差額を慰謝料として支払う。
住宅ローン残高全額を現金で支払うことで単独名義に変更するというものだが通常、
数百万から数千万円の現金を用意することは現実的ではない
シンプルな解決方法ではあるが、第3者への売却ということで自宅の内見から契約・決済までの第3者との立会いが必要となり前向きな売却ではないだけに精神的な苦痛が生じやすい。
現在住宅ローンの金融機関に名義変更の依頼をする方が売買もしくは借り換えよりも費用がかからずに一番良い方法であるが、金融機関及び保証会社から了解を取り付けるのは難しいのが現状である。従って前夫婦間売買でも融資してくれる住宅ローンを組むことで共有名義が解消することが出来る
タイプCに加えて慰謝料をそこから捻出する方法は住宅ローン会社の融資であるとかなり難しいと思われるがその場合は不動産担保ローンで対応することが出来る。但し、返済期間が短い場合があるのと金利が高いのでかなりの支払い能力と物件自体の担保が十分あることが必要である。