資産運用に関するファイナンシャル・プランナーの限界と投資助言について - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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資産運用に関するファイナンシャル・プランナーの限界と投資助言について

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

読者の皆様は、資産運用に関し、FPが出来ることと、投資助言を登録している方の区別を知っていらっしゃいますか?
今回は私に例を取りFPと投資助言業の区分について説明いたします。

私は、ファイナンシャル・プランナーとして、お客様のFP相談、ライフプラン(人生設計)のご相談を提供する中で、資産運用の重要性を痛感しております。

通常、ライフプランの作成は、ご相談者の人生におけるイベント(計画等)をお聞きし、現在の収入と生活費や大口の支出、そして住宅購入と住宅ローンの設定、お子様の教育費用、そして退職とリタイアメントと退職金・年金等を反映してキャッシュフロー表を作成・提案しています。
キャッシュフロー表のサンプルは、下図の通りです。

151202キャッシュフロー表

通常の構成は最上段に家族の年齢推移、二段目は収入、三段目は支出、そして4段目に
1.年間の収支
2.年間の運用損益
3.貯蓄残高
4段目は貯蓄額の現在価値が記載されています。ただし、この4段目がないものもあります。


このような構成でFPとして40年以上のプランを、保有するソフトで作成しています。
問題は、プランニングの段階で貯蓄が「枯渇する」ことなく推移出来れば良いのですが、必ずしも順調に推移することは少なく、支出を節約しても「枯渇する」ケースがあります。

そのような場合に必要になるのが、年間の運用利益の向上です。
FP資格だけであった時期は、下記の順で
1.ご相談者に、ライフプラン上必要とする期待する収益率(期待リターン)は何%です。
2.その期待リターンに沿った資産配分は国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、短期金融資産で配分を提示(下図参照)、

140513リターン2.5%.3.0%.3.5%AA例

3.そして、この資産配分(アセットアロケーション)のリスク(年間で変動する幅)はこのようになり、最悪ケースで損失する金額を提示します。
4.資産配分では下図の内容のように、イボットソン・アソシエーション・ジャパン社から購入しているSSライブラリーの区分により商品の特徴をを説明しています。
151202資産クラスの概要

残念ながら、FP資格だけでは、ここまでしか提示できません。
ファイナンシャル プランナーはファイナンシャルプランニングの専門家ではありますが、投資助言(有価証券のアドバイス)を行うには投資助言業登録が必要です。

株式や債券なとの有価証券の銘柄や、上場投資信託(ETF)で組むポートフォリオも提示できませんし、売買するタイミング{この株・投信は売りましょう、買い時ですなど}投資判断をお伝えすることや、個別株や投信信託の評価・お勧めすることもできません。
私はFPとして相談料を得ている為 このようなご相談をすると法律違反に為ります。

従って、有価証券などの投資アドバイスを行うことを業とするのであれば、投資助言業として登録する必要があります。
私は、関東財務局に平成21年7月2日に登録いたしました。

このことにより、ライフプランの作成と投資助言がワンフェースで行うことが出来るようになりました。
FP&投資助言のビジネスモデルを概観しますと下図の通りです。

ちなみに投資助言業とは 
金融庁 関東財務局のホームページには下記のように記載されています。
投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものですから、法律等を遵守し、投資者の保護を図ることが必要です。

私が会員となっている、一般社団法人 投資顧問業協会がHPで紹介している内容は
①投資助言業務 :お客様との間で締結した投資顧問(助言)契約に基づいて、有価証券など金融商品への投資判断について、お客様に助言を行います。投資判断はお客様自身が行います。
②代理・媒介業務 :お客様と投資運用業者との投資一任契約または投資助言業者との投資顧問(助言)契約の締結の代理・媒介を行います。

投資助言業とは
「有価証券の価値等」「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断」に関し、「口頭、文書、その他の方法」によって助言を行い、その対価として報酬を頂くことを内容としています(法2条8項11号)。

「有価証券の価値等」というのは、具体的には、
有価証券に投資を行うことによって得られるであろう利益(値上がり益、利子等)、と解釈されています。
また、金融商品の動向とは「金融商品の価値等」とは、金融商品の動向、オプション対価額等と解釈されています。

従いまして、私のように「投資助言だけ」に登録している者は、商品の販売を致しませんし、お客様のお金を預り代わって投資を行うことも致しません。

なお、契約に当たってはクーリングオフ条項が必須とされています。

文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
ファイナンシャルプランニングと投資助言で人生設計から資産形成までサポートする保険や投資信託等金融商品を販売しないフィーオンリーのコンサルタント。
あなたのライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
投資助言・代理業 登録番号 関東財務局長 (金商) 第2227号
宅地建物取引主任者 (東京) 第188140号
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター登録まちづくり専門家
独立系顧問料制アドバイザーとは
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html


『このコラム又はご質問への回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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