- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1ヶ月前、相談者は同じ会社の男性の家に飲みに行ったとのことです。
そのとき、相談者は、同僚とその奥さんと一緒に飲んで、酔いつぶれてしまい、そのまま三人が雑魚寝したのです。
そのとき相談者は同僚の奥さんとキスをしてしまいました。
翌日、そのことを奥さんから聞いた同僚は当然激怒したのです。
結局、同僚と奥さんとは離婚することになりました。
また、同僚はこのことを会社で多くの人に言いましたので、相談者は会社に居づらくなり、会社を退職することになったのです。
更に相談者に慰謝料500万円を請求する内容証明郵便が届きました。
相談者はここまで追及されないといけないのかと当事務所に相談されたのです。
この場合、キスはありますが肉体関係はありません。
よって、法的に相談者から同僚への慰謝料は発生しません。
また、相談者は会社を辞めるなどの社会的制裁を受けています。
かつ同僚が会社に言いふらすような行為は名誉毀損の可能性もあります。
つまり、500万円もの慰謝料を支払う義務はありません。
ただ、いくら酔ったとはいえ、道徳的に許されるはずはありませんし、誠意は示すべきでしょう。
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(注意)
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