- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
半年前間から既婚女性とW不倫の関係にありました。
ただ、彼女はその交際の半年前から夫と別居していたようです。
ここにきて彼女が相談者の子を妊娠しました。
それが彼女の夫に判明してしまい、彼女は自殺してしまったのです。
彼女の夫は相談者に慰謝料を請求すると言ってきたのです。
相談者は別居後の交際でも慰謝料が発生するのかどうか相談されました。
婚姻関係が完全な破綻後の交際であれば慰謝料は発生しません。
完全な破綻ということなのですが、これは別居で考えれば3年以上は必要だと考えられます。
ですので、相談者の場合、彼女の別居の状況にもよりますが、完全な破綻状態であったとは言い難い可能性が高いです。
そうなると相談者は相手の夫に慰謝料の支払い義務があるでしょう。
また、慰謝料は相手側夫の精神的損害の金額ですから、妻の自殺となると高額になることが予想されます。
また、通常は相談者の奥さんも彼女に対して慰謝料請求できます。
ですが彼女は亡くなりましたので請求相手がいません。
こういった精神的損害の賠償は相続されないと考えられますので、相談者の奥さんは彼女の夫へも請求できません。
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