
- 小川 正之
- マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
- 東京都
- ファイナンシャルアドバイザー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
一家の大黒柱に万一のことがあった際、遺族の生活保障として遺族年金(遺族給付)という公的保障があります。
加入している公的年金制度によって、国民年金の「遺族基礎年金」、厚生年金の「遺族厚生年金」、共済年金の「遺族共済年金」があります。職業や収入や家族構成によって、支給額や支給期間等は異なります。
私的な保障(民間の保険)に加入する前に、まずは公的な保障を理解しておくべきだと思います。この機会に、ご自身やご家族の公的保障についてご確認いただければと思います。
国民年金の第1号被保険者は遺族基礎年金であり、会社員や公務員等の第2号被保険者は遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金・遺族共済年金があります。(遺族共済年金は遺族厚生年金に統合となりますので、ここでは簡単な解説のみとさせていただきます。)
以下、「遺族年金」について解説をさせていただきます。お役立ていただければ幸いです。
遺族基礎年金
●支給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
●対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」
“子”とは…18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子。
●年金額(平成27年4月分から)
780,100円+子の加算
“子の加算”とは…第1子と第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円。
例) 子が1人の妻の場合 : 1,004,600円。子が2人の妻の場合:1,229,500円。
注) 子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
遺族厚生年金
●支給要件
被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
または、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。または、1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
●対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、「妻」、
「子」「孫」(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、
55歳以上の「夫」、「父母」、「祖父母」(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)。
子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母 の中で優先順位の高い遺族に遺族厚生年金が支給されます。
●年金額(平成27年4月分から)
遺族基礎年金に上乗せして支給されます。
報酬比例部分の年金額は、①の式によって算出した額となります。
なお、①の式によって算出した額が②の式によって算出した額を下回る場合には、②の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
①報酬比例部分の年金額(本来水準)
(平均報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均報酬月額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×3/4
②報酬比例部分の年金額(従前額保障):従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。
(平均報酬月額×7.5/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均報酬月額×5.769/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.000
※昭和13年4月2日以降に生まれた方は1.000ではなく0.998。
★30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
★夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。
●中高齢の加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、585,100円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
※長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。
●経過的寡婦加算
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記2の支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)。
・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき。
経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。
★ 国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。
・要件および対象者 : 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。
・年金額 : 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3。
※65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合 : 平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
遺族共済年金
基本的な仕組みは遺族厚生年金と同様です。
2015年10月に遺族厚生年金に統合されます。
職域加算年金(職域年金相当分の3/4)が加算されるため、遺族厚生年金より年金額が多くなっています(約2割程度)。その点は、統合後も年金退職給付として存続する予定です。
遺族年金はいくら?
上記内容を踏まえて、万一の際に配偶者(妻)に支給される遺族年金の金額を試算してみましょう。
ポイントとしては…
・自営業者(第1号被保険者)よりも会社員(第2号被保険者)の方が手厚い(遺族厚生年金の上乗せがある)。
・遺族基礎年金は子が18歳になるまで支給される(子のいない配偶者には支給されない)。
・遺族厚生年金は優先順位の高い遺族に支給される(配偶者、子だけでなく父母・孫・祖父母も対象)。
民間の保険で死亡保障(生命保険、定期保険)を検討する前に、まずはご自身の公的保障(遺族年金)をご確認ください。
勤務先の制度によっては、死亡一時金等もあるかもしれません。この機会に確認をしてみてはいかがでしょうか?
弊社は、それぞれのお考えに合わせたライフプランニングについてのアドバイスを提供しております。
金融商品の販売や仲介は一切致しません。
ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
http://www.money-advisers-tokyo.com
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