- 小川 正之
- マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
- 東京都
- ファイナンシャルアドバイザー
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
「生命保険料控除」に関する解説です。
制度や税率は将来改正・変更される可能性があります。その点はご注意ください。
生命保険料控除とは?
納税者が一定の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合いには、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
合計適用限度額は、所得税12万円、住民税7万円です。
※生命保険の中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。
① 新契約の控除額(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
●新生命保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円) : 遺族保障等
●介護医療保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円) : 介護保障、医療保障
●新個人年金保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円) : 老後保障等
※上記( )は上限額です。
それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額となります。
② 旧契約の控除額(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
●旧生命保険料控除(所得税5万円、住民税3.5万円) : 遺族保障等、介護保障、医療保障
●旧個人年金保険料控除(所得税5万円、住民税3.5万円) : 老後保障等
※上記( )は上限額です。
それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額となります。
③ 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
次のいすれかを選択して控除額を計算することができます。
控除によるメリットは?(節税効果)
例) 新契約にて、生命保険・介護医療保険・個人年金保険に加入し、年間の保険料が各8万円(合計24万円)。納税者(保険契約者)の年収が500万円(所得税率10%、住民税率10%)のケース。
控除額は、所得税12万円、住民税7万円の上限が適用されます。
所得税の節税メリットは、12万円×10%=12,000円(復興特別所得税含めず)
住民税の節税メリットは、7万円×10%=7,000円
合計19,000円
※所得金額(所得税率)によってメリットの金額も異なります。
適用を受けるための手続き
保険会社が発行する「生命保険料 控除証明書」を添付し、年末調整または確定申告にて手続きをします。
自営業者の方は確定申告にて手続きをします。会社員の方は年末調整で手続き可能です。
会社員の方が年末調整で申告し損ねた場合(または確定申告が必要な方)は、確定申告で手続きをします。
控除証明書の発行時期(発送時期)は保険会社や契約内容により異なりますが、概ね10月中旬から順次郵送されます。届かない場合や再発行が必要な場合は、生命保険会社にお問い合わせください。
ライフプランや目的に合った保険加入を!
控除によるメリット(節税効果)の金額を確認しますと「そんなに少ないの?もっとメリットがあるのかと思ってたけど…」という方も多いのではないでしょうか?
上記の例は、生命保険・介護医療保険・個人年金保険の全てについて、上限が適用される金額まで加入した場合の計算です。全種類に加入しておらずフル活用していない方は、メリットの金額も少なくなります。また、一種類の保険に上限を上回る保険料を支払っていたとしても節税効果は大きくなりません。
生命保険料控除を受ける目的で保険に加入することでメリットが無いわけではありませんが、上記の通りです。
余談ですが、確定拠出年金ですと掛金の全額が所得控除です。上記の例と同じ条件で保険料24万円を確定拠出年金の掛金とした場合は、節税メリットは48,000円となります。老後資金づくり・資産形成を目的とするのであれば、個人年金保険よりも確定拠出年金の方が税制面でも優れていると言えるかもしれません。
保険商品は、ライフプランを立てた上で、必要な保障を備える目的で加入していただくのが良いと思います。
弊社は、それぞれのお考えに合わせたライフプランニングを提供しております。
保険を含め金融商品の販売や仲介は一切致しません。
ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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