住宅資金(9)住宅ローン減税を利用しよう(山下FP企画・西宮) - 住宅資金・住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

山下 幸子
独立系FP事務所山下FP企画 代表・株)エイム西宮オフィス代表
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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住宅資金(9)住宅ローン減税を利用しよう(山下FP企画・西宮)

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住宅資金

 

住宅ローンを組むと、
税金が優遇される制度があります。

 

いわゆる「住宅ローン減税」
または「住宅ローン控除」
と呼ばれる制度です。

 

この制度は、
消費税増税による住宅市場への
影響を考慮して、
2014年4月から拡充されました。

2017年12月までに
一定の要件を満たす住宅を購入し
入居が完了した場合、


10年間にわたって
所得税・住民税より
年末のローン残高に応じて、
1%税額控除が受けられます。


ローンの額や収入にもよりますが、
この制度の対象になっている間は、
所得税や住民税がかなり軽減されます。


 

対象となるローン残高の上限は
4000万円で、
1年あたりの最大控除額は、
40万円です。


「認定長期優良住宅」
・「認定低炭素住宅」に該当する住宅は、
ローン残高の上限が5000万円
(1年あたりの最大控除額は50万円)
に引き上げられます。

 


しかしながら、
もともと給与が少ない人は
支払っている税額も少ないため、
あまり恩恵を受けることができません。


 

こうした人たちが不利にならないよう、
現金を給付する制度も併せて始まりました。

「すまい給付金」という制度です。



この制度は、消費増税の影響を
小さくする目的もあるため、
消費税率によって対象が異なっています。



 

消費税が8%の間は、
収入が425万円以下の人なら
最大額である30万円を受け取ることができ、
収入の上限は510万円となっております。


 

消費税が10%に増税されると、
制度はより拡充されます。


最大額は50万円にアップし
(収入450万円以下)、
収入の上限は775万円となります。


 

詳細は、拙著「公務員のためのお金の教科書」(翔泳社)をご覧下さい。

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