不動産のリスクがまた一つ顕在化、空き家の固定資産税が6倍に - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産のリスクがまた一つ顕在化、空き家の固定資産税が6倍に

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. 家計・ライフプラン全般
ライフプランと家計 ライフプランを作成しよう

ライフプランの中に潜むリスクを取り上げています。

今回は、不動産のリスクです。不動産は株以上にリスクの高い資産であることをこのサイトでは度々取り上げてきました。過去に、不動産取得は空き家リスクがあることを説明してまいりました。その空き家の中でも、固定資産税の減免があるという事で、空き家のまま放置している方達がいらっしゃいます。これらの不動産の流動化を図る為、愈々「空き家対策特別措置法」が2015年(平成27年)2月28日から施行されます。

この措置法が施行されますと、下記に該当する空き家=「特定空き家等」は
住宅用地の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が本税の適用になります。
特定の空き家とは、滋賀県長浜市のホームページに拠れば、
「特定空家等」とは、
①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。(2条2項)
従って、相続や転居などで長く放置されている空き家などが対象になります。

この特定空き家等に該当すると
特定空家等 に対しては、除却修繕立木竹の 伐採等措置の 指導・助言、勧告命令が可能。 指導・助言、勧告命令が可能。
さらに 、要件が緩和された行政代執行の方法により強制 執行が可能 。
となります。

住宅用地の特別措置とは下記のように、固定資産税の評価額が6分の1となる措置です。この適用を受けられなくなれば、現在支払っている固定資産税は6倍になります。ただ、増税ではありません。元々居住している住宅のための減免措置であったものを本税に戻すだけの事です。このため、余り知られていない内容ですが、確実に未活用の不動産の処理を求められます。

住宅用地の特例率

ところで、現在空き家がどのくらいあるのか言うと、
総務省統計局のデータによれば
全国の総住宅数は6063万戸で,5年前に比べ,305万戸(5.3%)の増加。
空き家数は820万戸と,5年前に比べ,63万戸(8.3%)増加 
空き家率(総住宅数に占める割合)は,13.5%と0.4ポイント上昇し,過去最高
となっています。

150214全国の空き家件数・率推移

ところで、この恐ろしいほど高い空室率の一部でも、固定資産税が6倍になる影響をお考えください。
きっと、これまでは安い固定資産税を支払ってきた方、例えば、四半期に2万円の固定資産税であれば、2万円×4回×6倍=68万円になります。
これにより、全国で空き家のある土地の売却が進む=売り急ぎの拡大で、価格が下落致します。

2020年にオリンピックが開催される東京の湾岸地区、人気のある土地などではまだ土地の価格は上昇すると思います。
また、駅近で恵まれた環境の土地も堅調と考えていますが、それ以外の土地にある空き家月の土地を保有されている多くの方には大きな影響が予想されます。

このように、土地と建物を保有するリスクは、突然顕在化します。
もし、特定空き家等に該当する空き家をお持ちの方は、処分を検討ください。

部席
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨
FPプラス投資助言で人生設計から資産形成まで一貫してサポート
保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家。
あなたのセカンドライフ・プランに適した期待リターンとリスク許容度で資産配分とポートフォリオ構築を口座開設から銘柄選定までサポートします。

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー&登録講師

独立系顧問料制アドバイザーとは
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html

このコラムに類似したコラム

ライフプランに夢を書くと不思議と叶う 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2024/03/30 22:18)

息子の成長とともに 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2023/11/30 17:43)

株価と長期金利で振り返る20年前と現在 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2023/02/28 20:33)

ライフプランを実行するのはあなたです 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2023/01/31 13:10)

よりよい人生を送るための考え方 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2022/11/30 18:28)