孫への教育資金の贈与が非課税となった教育資金一括贈与。
この制度、本当に使えるのだろうか?
信託銀行ではこの制度を利用した商品が売れている。
CMも手伝ってか、非課税枠が1,500万円までと金額も大きい。
そもそもこの制度、創設の趣旨はどこにあったのか?
巷では信託協会などの団体からの強い要望があったらしい。
特に、信託系の各金融機関は大口の資産家の引き合いが欲しい。
しかしながら、そうした引き合いは簡単に手に入れ難い。
そうなれば、資産家が自然に集まる商品を作ればという発想のようだ。
おかげで、昔、信託銀行のヒット商品だった貸付信託の「ビック」に匹敵するものになった。
そんな背景から、信託銀行にとっては顧客集客のツールでしかない様相もある。
ただ、本当の意味での資産家も、ちょっとの資産家も集まってきて現場では混乱している。
引出の際の事務手続きや資金使途の分類など、信託銀行の事務が増え行員の帰る時間は遅いようだ。
また、資金をいったん集めても、いずれは支払いに充てないといけない商品であるので、金融機関としては使えないお金になっているので難しい。
そもそも大口の資産家が利用すればメリットもある制度だが、非課税というセールストークだけで勧誘されてしまう人も多い。
例えば、金融機関の勧めで1,500万円の上限まで信託してしまい、自分の生活費が無くなったという人もいる。
おそらく、いつでも「引き出せる」とか「資金使途は教育とつけばいい」など、勝手な思い込みもありそうだ。
また、この制度の所轄行政は文科省になっている。
金融関係の商品に文科省がかかわっているのも何となく違和感がある。
いずれにしても、この制度を無理して利用することはない。
そもそも教育資金の贈与は非課税である。
国税のHP等には、
「扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもらった財産で通常必要と認められるものは非課税」
とある。
つまり、その都度、直接、使い切りをすればいいわけで、まとまったお金を渡して余剰金でもあれば贈与税の対象になるということだ。
しかしながら、この制度利用の背景には、相続税の増税というものがあるので、税金を払う目にあうなら孫の教育資金でもあげようという考えになったのだろう。
とかく銀行はいわゆる本業の「金貸し」の利益が少なく、下手すれば赤字である。
そうなると、手数料で稼げる投信や株、保険の販売に走りがちだ。
そこにきて、こうした非課税商品というツールを使って優良顧客の囲い込みをしてきている。
優良顧客の囲い込みは今後も激化するだろう。
信託銀行の教育資金信託の商品に「まごよろこぶ」というものがある。
「よろこぶ」のは「まご」ではなく、信託銀行かもしれない。
信託銀行にすべてを捧げるという気持ちがあるというなら別だが…
時流にとらわれずに、自分自身にあった相続、贈与対策をとるべきだろう。
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このコラムの執筆専門家
- 寺岡 孝
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