今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正) - 医療保険・国民健康保険 - 専門家プロファイル

杉浦 恵祐
株式会社OSP 代表取締役
愛知県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)

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国民健康保険料

 前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。

これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。

 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。

① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を26万円(現行:24.5万円)に引き上げる。

② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を47万円(現行:45万円)に引き上げる。 」

(「平成27年度税制改正の大綱」より)

 前年の世帯の所得が一定金額以下のときは、所得が申告されていれば、いちいち申請しなくても国民健康保険料が減額されます。(所得税の確定申告、 勤務先から給与支払報告書の提出があれば、改めて所得の申告をする必要はありません。)これを法定減額とか法定軽減といい、申請が必要な申請減免とか申請軽減とは異なります。

昨年度(26年度)

・法定減額判定所得が33万円以下のとき - 世帯の均等割額・平等割額の7割が減額
・法定減額判定所得が33万円+(24万5千円×被保険者数※2)以下のとき - 世帯の均等割額・平等割額の5割が減額
・法定減額判定所得が33万円+(45万円×被保険者数※2)以下のとき  -  世帯の均等割額・平等割額の2割が減額

※1  法定減額判定所得とは

・被保険者でない世帯主の所得や後期高齢者医療制度へ移行された方の所得も判定所得に含まれます。
・事業所得等の場合は、収入金額から控除する必要経費に青色専従者給与、事業専従者控除は含まれません。
・給与収入の場合は、給与所得控除後の給与所得。なお、失業者に対する保険料の申請軽減制度の適用を受けている方は、前年の給与所得金額を100分の30として判定します。
・公的年金収入の場合は、公的年金等控除後の金額となるが、27年度は昭和25年1月1日以前の生まれの方は,更に15万円を控除します。
・土地、建物等の譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額です。

※2  「被保険者数」は賦課期日現在(4月1日)における人数で、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含みます。

これが、改正後(27年度)は、

・法定減額判定所得が33万円以下のとき - 世帯の均等割額・平等割額の7割が減額
・法定減額判定所得が33万円+(26万×被保険者数※2)以下のとき - 世帯の均等割額・平等割額の5割が減額
・法定減額判定所得が33万円+(47万円×被保険者数※2)以下のとき  -  世帯の均等割額・平等割額の2割が減額

 つまり、4人世帯で4人とも国民健康保険加入者の場合、昨年度は判定所得が131万円以下でないと受けられなかった5割減額が137万円以下でも受けられるように、昨年度は判定所得が213万円以下でないと受けられなかった2割減額が221万円以下でも受けられるようになります。

 前回のコラムと同じ大阪市の4人世帯(うち2人は40歳未満)を例にとれば、法定減額なしの均等割平等割179,653円(平成26年度金額)が、減額無しが2割減額になると△35,930円、2割減額が5割減額になると△53,895円の負担軽減となります。

 なお、減額判定所得は全国一律ですが、均等割額・平等割額は市町村によって毎年異なりますし、世帯の国保被保険者数によって増減しますので、上記の大阪市の世帯の例はあくまでも参考値です。

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