
- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
少し、涼しくなってきましたね
お元気ですか?
今回は、役員の退職金です
役員が退職した場合に
会社が、退職金を払いますが
税務上、いくら、払っても
OKというわけではありません
不相当に高額な金額は
認められません
この不相当かどうかは
在職年数や退職の事情
類似の法人の退職金の
支給状況などを考慮します
対象:会社設立
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