争続にならないようにするには? - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

柴垣 和哉
柴垣FP事務所 代表
和歌山県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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争続にならないようにするには?

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ファイナンシャルプランナーの柴垣です。

 

来年1月1日から相続税の改正が行われるということもあり、新聞や雑誌では相続についての記事が多くなっていると感じます。

その相続の対策の中でもっとも一般的な方法は「遺言書」を作成しておくことではないでしょうか。

 

よく言われるのが「``相続``を``争続``にしないようにしっかり遺言を残しておきましょう。」という事。

相続争いが起きる、実に7割以上が遺産相続5000万円以下のケース、そのうち3割が遺産総額1000万円以下のケースというデータもあり、争続に発展するのは決してお金持ちではないということが言えます。

 

また、親が生きているうちは身内で相続について揉めることは少ないですが、いざ親が亡くなってしまうと意外とそれぞれの今まで親から受けてきた待遇の違いに不満が爆発するケースも少なからずあるようです。(兄は私立高校に進学できたけど、弟は公立高校しか行かしてもらえなかったなど。)

 

 

さて、遺言書を作成するとしても遺言書の作成方法にはいくつか種類がありますので、どういった種類があるのか、そして、それぞれどういったメリット、デメリットがあるのかも確認しておきましょう。

 

一般的に代表される遺言の作成方法が次の3つです。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

 

まず①の自筆証書遺言は、その字の通り自分で遺言者を書く方法です。

 

メリット

・費用もかからない。

・いつでも作成可能

 

デメリット

・書き方によっては「無効」になる場合もある。

遺言書の書き方は民法で厳密に定められているので、自分の好きなように書いてしまうと様式不備になり無効になる可能性もあります。

・盗難にあったり、家族が遺言を見つけられない場合もある。

・裁判所で検認を受ける必要がある。

遺言発見者や保管者が家庭裁判所で検認を受けなかった場合は5万円以下の過料が科せられます。

 

②の公正証書遺言は遺言書を公正証書にして公証役場で保管してもらう方法です。

証人2人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明して公証人が書面化して読み聞かせ、遺言者と証人がその書面が正確であることを確認して署名・押印し、さらに公証人の署名・押印が必要です。

 

メリット 

・保管が確実。

公証役場に保管されるので改ざんや紛失の可能性がない。

・家庭裁判所の検認が必要ない。

・自筆の必要がない。

・書面の様式の不備の心配がない。

 

デメリット

・費用がかかる。

・証人2名が必要。

 

 

③の秘密証書遺言は遺言内容を誰にも知られたくないという人にとって有効です。

遺言者又は第三者の書いた遺言を封筒に入れて封入して遺言に押印したのと同じ印鑑で封印し、証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。

 

メリット

・必ずしも自筆の必要がない。

・遺言の内容を秘密にできる。

 

デメリット

・費用がかかる。

・証人が2名必要。

・家庭裁判所の検認が必要。

・自分で保管する必要がある。

 

ただ、注意すべきなのは公正証書遺言で作成したとしたら遺言の様式不備はなくなるが、相続財産の配分が問題なくできているかのチェックはしてくれないので、結局は税理士や弁護士などの専門家に相談して遺言を作成するのが一番確実だと思います。

 

 

少しでも参考になれば幸いです。

 

「遺言書」に関するまとめ

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