- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回は、 「ストレス性疾病による就業不能を保障する収入保障保険」
についてお伝えいたします。
ストレス性疾病に関しての保険会社の対応としては2パターン。
消極的か積極的かどちらかです。
ストレス性疾病は、患者数の見通しが立てにくく、病気を判断する
医学的な根拠が明確でないため、保険会社としてはできるだけ
引受たくないのが実情。
就業不能に対して保険給付を行う保険商品は、ストレス性疾病に
対する給付は不担保とする保険会社がほとんどです。
例えば、
・日立キャピタル損害保険 「就業不能保険・リビングエール」の
「精神障害補償特約」の販売を中止
・ライフネット生命 「就業不能保険・働く人への保険」は精神障害は不担保
ところが、厚生労働省の調査によると、うつ病等の気分[感情]障害の患者数は
2011年で95.8万人。1999年の44.1万人から倍増。
気分[感情]障害から就業不能になる人の割合も高くなっています。
他の保険会社が消極的なのに対して、積極的に保険として引受
しようと動き出したのが、チューリッヒ生命。
同社は、うつ病や統合失調症などのストレス性の疾病にかかった
場合の入院限度日数を最長1年間とする医療保険をすでに
2013年6月から販売を開始。
2014年7月からストレス性疾病による就業不能を支払対象とする
収入保障保険を発売しました。
該当するストレス性疾病により入院し、かつその入院が60日を越えた場合に
年金形式で保険金が支払われます(一括受取も選択可)。
※年金が支払われる期間は1年間あるいは2年間(契約時に選択)
該当するストレス性疾病は
・統合失調症、統合失調症型障害および妄想的障害
・気分[感情]障害
・神経症性障害、ストレス関係障害および身体表現性障害
・摂食障害
・非器質性睡眠障害
・胃潰瘍
・十二指腸潰瘍
・潰瘍性大腸炎
・過敏性腸症候群
・更年期障害
ストレス性疾病の引受は保険会社としてのリスクは非常に高い。
そのリスクに対して積極的に保険引受をしていこうとする
チューリッヒ生命の姿勢はすばらしいと思います。
ただ、ストレス性疾病による就業不能を保障する特約の保険料は高くなります。
例えば、40歳男性 非喫優良体割引適用 60歳までの保障
ストレス性疾病保障付就業不能保障特約が10万円の場合
保険料は、月々2,870円。
主契約の収入保障保険10万円と合わせて、月々5,400円。
検討の際は、ご自身でリスクを見極めた上で、精神疾患に対する
保障を確保するべきかを熟考していただきたいと思います。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
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