- 大長 伸吉
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
- 東京都
- 不動産投資アドバイザー
-
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4月から消費税が8%になり、税金の負担が増えましたね。
住宅は高額な買い物ですので、購入する人に消費税の8%が大きな負担となってしまいます。
これから賃貸併用住宅の取得しようとしている人に朗報です。
住宅を取得者向けに、消費税の負担を軽減することを目的とした『すまい給付金』という制度があります。
消費税が8%-10%に引上げられた後に住宅を取得した場合、引上げによる負担を軽減するために一定額の現金が給付されるというものです。
この制度の実施予定期間は、平成26年4月から平成29年12月までです。
この制度が活用できる受給者には一定の条件があります。
詳しく言うと、消費税率8%時は年収510万円以下の方を対象に最大30万円給付さるものです。
賃貸併用住宅においても活用が可能です。
これがあなたに適用されるかについては、わかり易い簡易シミュレーションがあります。
次のすまい給付金事務局(国土交通省)のサイトを活用してみてください。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html
この時に入力する項目は、
(1)消費税率:8% または、10%
(2)所有権:単独(一人で所有)または、共有持ち分
(3)住宅ローンの利用:有 または、無
(4)年収:〇〇万円
(5)扶養家族:〇人
これらを登録するだけで、給付金活用の可否を確認できます。
年収と扶養家族を入力して、都道府県住民税の所得割額を算出して、その後に給付額の概要がわかるというものです。
このシミュレーションを用いて試算した事例を列挙します。
ケース1.年収が500万円で扶養家族が3人いる場合、
住民税が61,000円と試算され、給付額が「30万円」と満額となります。
ケース2.年収が500万円で扶養家族が2人いる場合、
住民税が75,800円と試算され、給付額が「20万円」。
ケース3.年収が500万円で扶養家族が1人いる場合、
住民税が91,000円と試算され、給付額が「10万円」。
ケース4.年収が500万円で扶養家族がいない場合、
住民税が104,200円と試算され、給付額は「0円」。
扶養家族が多い家庭に優しい給付金であることがわかります。
また、同じ年収でも扶養家族がいない場合、住民税を多く支払っているにもかかわらず、給付額がもらえません。
ケース5.年収が450万円で扶養家族がいない場合、
住民税が90,200円と試算され、給付額は「10万円」。
この給付の目的は消費税の負担分を減らすというものでした。
年収が低い人にとって、消費税アップが生活に直接ダメージを与えるといわれています。
そのため、年収が少ない人に優しい給付金となっています。
ここでひとつ大切なことがあります。
それは、給付金の申請をしなければ、給付が受けられないということです。
申告時に必要な書類は、下記のサイトからダウンロードできます。
http://sumai-kyufu.jp/download/index.html
この制度を活用しないのはもったいないことです。
まずはシミュレーションサイトを活用して、給付の可否を確認してみましょう。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/
こちらのサイトでは、住宅ローン控除についてのシミュレーションもありますので、活用してみてはいかがでしょう。
すまい給付金の総合サイトはこちらです。
賃貸併用住宅などでも、活用できるチャンスがあります。
このように細かな給付制度の活用を積み重ねることが、大きな成功につながります。
このコラムの執筆専門家
- 大長 伸吉
- (東京都 / 不動産投資アドバイザー)
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
小さな事でも気軽に相談できるよう心がけています。
アパート経営では相談が出来ることが少なく、虎の子の自己資金を使い、住宅ローン以上の融資を負い、不安が多いものです。小さな心配事を一つ一つ解決することが大事で、何事も気軽に確認し、入居者が快適に生活できるアパート経営を目指します。
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