会社・経営の引継ぎ方の選択肢【後半①】 - 事業承継 - 専門家プロファイル

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会社・経営の引継ぎ方の選択肢【後半①】

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こんにちは、事業承継アドバイザーの濱田です。

 

前回のコラム(4月22日号)では、会社・経営の引継ぎ方のうち

経営者の知っている人間に引継ぐ方法である①親族内承継と

②従業員等への引継ぎについて書かせて頂きました。

 

『会社・経営の引き継ぎ方の選択肢』については、当初、前半・

後半の2分割で書かせて頂こうと思っておりましたが、私が

事業の承継のお手伝いをさせて頂く上で、最もこだわりのある

事柄のひとつということから熱が入り、長文となってしまった

ため、後半をさらに2分割して投稿させて頂きます。

 

さて、今回は後半①ということで経営者の知らない人間への会社・

経営の引継ぎ方法のうち③経営者の招聘というテーマを取り上げ

させて頂きます。

 

経営者の知らない人間への会社・経営の引継ぎ方については、会社

の株式を譲渡するかどうかという点から、二つの方法に分類する

ことができます。

 

ひとつは、経営者は引退するものの、引き続き会社のオーナー

(株主)であり続け、外部から後継社長(雇われ社長)を招聘する

方法(③経営者の招聘)で、もうひとつは株式を含めた会社の全て

を譲渡する方法(④M&A)になります。

 

③経営者の招聘

経営者の招聘は、なんらかの理由で経営者が自分の会社の株式を

売却しない場合において、会社内部に後継者候補がいないときに

用いられる手法です。

 

株式を売却しない理由は様々ですが、安定した株式の配当が期待

できる場合、将来的に親族が会社を引き継ぐ可能性がある場合等

が考えられます。

 

また、『内部に後継者がいない』というのは、経営者が会社・経営

の引継ぎを考えた時点でのことですので、親族や会社内部に将来的

な後継者候補がいるが、経験が浅かったり、まだ若すぎたりする

場合も含まれます。

 

親族内の後継者候補の意思がはっきりしない場合にも用いられたり

していることも見受けられます。

 

この方法によるメリットとしては、外部から優秀な経営者を招聘

することができれば、会社をさらに成長させることができる点を

挙げることができます。新経営者が大手企業出身の場合等は、会社

に優れた考え方や手法を取り入れたりして、会社に新しい風を吹き

込むことができます。

また、前述の経験不足である将来の後継者候補や従業員の教育による

会社の全体的なレベルアップも期待できます。

 

逆にデメリットしては、オーナーが引退後も、引き続き株主責任や、

会社の借入の個人保証といったリスクを負うことになる点があり

ます。また、新経営者にとって、会社は自分のものではない(株主

ではない)ため、思い切った戦略を実行しにくいことも挙げられます

が、オーナーとの合意の方向性にもよります。

 

この点を踏まえると、経営者の招聘を進めるにあたっては、現オーナー

経営者と新経営者との間で、どのような方向性で経営を行っていくか、

新経営者の役割は何かといった点についてじっくり議論して進める

必要があります。

 

よくある失敗事例としては、新経営者の会社の経費の使い方による

トラブルがあります。

 

つまらないことと思われるかも知れませんが、オーナー社長と大手

企業出身の新社長とでは、これまで育った環境が全く違います。

大手企業では交際費の予算は当たり前かもしれませんが、中小企業

では交際費の予算はほとんど存在しないのではないでしょうか。

 

外部からの経営者の招聘にあたっては、新旧経営者は、それぞれの

育った環境の違いを理解し、こういった細かい事柄までじっくり時間を

かけて話をするべきです。

 

例え、将来の後継者がいるワンポイントリリーフの社長招聘であっても、

ある程度の時間を掛けて経営の引継ぎを進めて行く必要があります。

 

さて、最後に確認の意味で、この手法の大きなデメリットをもう一つ

挙げておきます。

 

この手法は、経営者は引退するものの、引き続き会社のオーナー

(株主)であり続けますので、会社の株式についてオーナーの相続が

発生する点を忘れてはいけません。

 

ケースにもよりますが、多額の相続税が予測される場合は、会社の

経営にも大きな影響を与える可能性があります。

 

会社株式についての相続税の問題は、別の機会に取り上げたいと

思いますが、自分の会社の株式を売却しない方法で会社・経営の

引継ぎを考えている経営者は、将来の自分の会社の経営リスクを

知るという意味で、自社株式についてどの程度の相続税が発生する

かということを、最低限知っておくべきではないでしょうか。

 

長くなりましたが、今回はここまでとさせて頂きます。

 

次回は、後半その②ということで、外部者への売却(M&A)について

取り上げさせて頂きます。

 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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