
- 小山 尚文
- 行政書士小山尚文事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
化粧品会社の社長さんやこれから化粧品事業を起そうとしている方と話しをしていると商品の成分表示などについて軽く考えている方が多くてちょっと怖いな〜と感じる事が多々あります。
去年あったジエチレングリコールの件もそうですが、実際に配合してある成分と異なる表示だった場合の回収事例も結構ありますので十分気をつけて容器やラベルなどを作成しましょう!
特に輸入品は国によって規制が異なり、全成分表示義務のない国もありますし、化粧品に対する認識も異なります。
日本では「医薬部外品」に当たる商品が海外では化粧品として売られていたり、日本の化粧品が雑貨扱いだったりする国もあります。
医薬部外品というジャンルは日本と韓国位しかありません。
ちなみに韓国は美白、皺の改善、UVカット等の効能がある化粧品が機能性化粧品に当たります。
回収事例は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(通称キコウ)のHPで確認できますので、確認しておきましょう。↓
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また、表示については薬事法だけではなく、公正競争規約や容器包装リサイクル法などの法律も絡んできますので、その辺りも併せて十分注意しましょう。
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行政書士小山尚文事務所