- 小山 尚文
- 行政書士小山尚文事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
『アンチエイジング』という言葉を化粧品広告で使いたいという場合に、
エイジングケアという言葉に置き換えれば良いですという事を良く言うのですが、
これはどういう事かといいますと、
アンチエイジングは日本語訳すると『老化を防止する』や『若返り』の意味になってしまい、
薬事法で認められている化粧品の効能を超えた表現になってしまうので、駄目なのですが、
エイジングケアという言葉は『年齢に応じたお手入れ』という意味に捉えられるからなのです。
ですので、ケアをつければ良いのではないかと思っている会社さんの広告物などに、『アンチエイジングケア』と書いてあったりする事がたまにあるのですが、日本語訳しますと『老化防止のお手入れ』となってしまいこれはもちろん×です。
ですので、『エイジングケア』に変えたとしても文脈や広告物を全体的に見たときに明らかに『年齢に応じたお手入れ』ではなく『老化防止』『若返り』の意味にしかとれないという事だと、薬事法違反になる場合もありますので、注意して広告文を作成しましょう!
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