- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
元彼の新しい彼女が奥さんへ連絡
-
不倫・浮気・慰謝料
慰謝料請求された側
2014-03-15 18:07
相談されたのは20歳代後半の女性です。
2年ほど前に相談者は既婚男性と交際していました。
その後、別れたのですが、彼とのメールのやり取りは続けていました。
彼には新しい彼女が出来たのですが、このメールのやり取りを知って新しい彼女はかなり怒ったそうです。
それで、新しい彼女は、彼の奥さんに彼と相談者とのメールを奥さんに転送してしまったのです。
奥さんは当然ご主人を追及したのです。
彼は今の彼女だけでも隠したいと思い、相談者と交際していたと告白したのです。
そして、奥さんは相談者に「慰謝料請求をする」というメールを送ってきました。
相談者は、困って当事務所に相談されたのです。
発覚経緯は気の毒なのですが、時効にもかかっていませんので、請求されれば相談者は奥さんに慰謝料の支払い義務があります。
現在は交際していないことなどを主張して減額のお願いをするしかないとアドバイスしました。
こういったことは、どういった経緯で発覚するかわからないものです。
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