- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
今日は、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(いわゆる動産債権譲渡特例法)の条文を読みました。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(平成十年六月十二日法律第百四号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等(第五条―第十四条)
第三章 補則(第十五条―第二十二条)
この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法 の特例等を定めている。個人は対象とならない。
動産と債権の譲渡について、登記をする方法による。
また、動産については、登記がされることによって、民法の引渡しがあったものとみなされる(3条)。