- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』
商事法務、2005年
本文9項目、約400頁。
今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
エンターテインメントに関する「独禁法と下請法の実務」
下請法では、親事業者の受領拒否・不当なやり直し要求が禁止されている。しかし、コンテンツの技術・技能不足により、技術・芸術水準を満たしていなければ、完成されていないことが理由であれば、正当な理由になるであろう。
また、下請法3条で、書面交付義務が定められているが、その中で役務の仕様などを記載すべきとこ
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ろ、放送番組などのコンテンツにはほとんど役に立たない。