第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』

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相続

第二東京弁護士会知的財産法研究会『エンターテインメントと法律』

商事法務、2005年

本文9項目、約400頁。

今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。

エンターテインメントに関する「独禁法と下請法の実務」

下請法では、親事業者の受領拒否・不当なやり直し要求が禁止されている。しかし、コンテンツの技術・技能不足により、技術・芸術水準を満たしていなければ、完成されていないことが理由であれば、正当な理由になるであろう。

また、下請法3条で、書面交付義務が定められているが、その中で役務の仕様などを記載すべきとこ

エンターテインメントと法律/商事法務
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ろ、放送番組などのコンテンツにはほとんど役に立たない。