- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
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藤井・稲熊『逐条解説・平成
商事法務、2009年
課徴金制度の拡充と企業結合規制の見直し等の解説である。
本文185頁。残りの部分(第3部)は参考資料である。
時間がない人は、簡潔に要点をまとめてある第1部(約40頁)だけを読めば十分である。
第1部 総論
第1章 改正までの経緯
第2章 課徴金制度の見直し
1 排除措置命令・課徴金納付命令の趣旨・目的
2 排除型私的独占に対する課徴金制度の導入
3 不公正な取引方法に対する課徴金制度の導入
4 不当な取引制限において主導的役割をした事業者に対する課徴金の割増し
5 課徴金減免制度の見直し
6 排除措置命令の対象となる事業者の範囲の明確化
7 違反行為に係る事業を承継した事業者に対する課徴金納付命令
8 排除措置命令・課徴金納付命令の除斥期間の延長
第3章 企業結合規制の見直し
第4章 不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引き上げ
第5章 その他の改正
1 海外競争当局に対する情報提供
2 利害関係人による審判記録の閲覧・謄写
3 差止請求訴訟における文書提出命令の特則の導入
4 求意見制度の見直し
5 職員等の秘密保持義務違反にかかる罰則の引き上げ
6 事業者団体届出制度の廃止
第2部 逐条解説
第3部 資料
企業結合規制の規定の主な改正
・株式取得が事後報告制から事前届出の対象になった。
・対象企業の基準が総資産額から企業集団の国内売上高合計額へ
・届出基準(国内売上高合計額)の基準額が引き上げられた(届出不要の範囲が広がった)
・共同株式移転について、規定の整備
[株式取得]
株式取得会社の国内売上高合計額が200億円超で、かつ、被取得会社の国内売上高合計額50億円超
[合併等]
合併当事会社のうち国内売上高合計額が200億円超と50億円超の会社がある場合
[事業譲渡・事業譲受け]
事業譲受け会社の国内売上高合計額200億円超
事業譲渡会社の国内売上高合計額30億円超