- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
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藤井・稲熊『逐条解説・平成
商事法務、2009年
課徴金制度の拡充と企業結合規制の見直し等の解説である。
本文185頁。残りの部分は参考資料である。
今日から、上記書籍を読み始めました。
企業結合規制の規定の主な改正
・株式取得が事後報告制から事前届出の対象になった。
・対象企業の基準が総資産額から企業集団の国内売上高合計額へ
・届出基準(国内売上高合計額)の基準額が引き上げられた(届出不要の範囲が広がった)
・共同株式移転について、規定の整備
[株式取得]
株式取得会社の国内売上高合計額が200億円超で、かつ、被取得会社の国内売上高合計額50億円超
[合併等]
合併当事会社のうち国内売上高合計額が200億円超と50億円超の会社がある場合
[事業譲渡・事業譲受け]
事業譲受け会社の国内売上高合計額200億円超
事業譲渡会社の国内売上高合計額30億円超