中小企業等協同組合法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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中小企業等協同組合法

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相続

今日は、中小企業等協同組合法の条文を読みました。


中小企業等協同組合法

(昭和二十四年六月一日法律第百八十一号)

最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇〇号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十四年九月十二日法律第八十五号 (未施行)

平成二十四年九月十二日法律第八十六号 (未施行)

平成二十五年六月十九日法律第四十五号 (未施行)

平成二十五年十二月十三日法律第百号 (未施行)

 

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 中小企業等協同組合

  第一節 通則(第三条―第九条)

  第二節 事業(第九条の二―第九条の十一)

  第三節 組合員(第十条―第二十三条の三)

  第四節 設立(第二十四条―第三十二条)

  第五節 管理(第三十三条―第六十一条の二)

  第六節 解散及び清算並びに合併(第六十二条―第六十九条)

  第七節 指定紛争解決機関(第六十九条の二―第六十九条の五)

 第三章 中小企業団体中央会

  第一節 通則 (第七十条―第七十三条)

  第二節 事業(第七十四条―第七十五条の二)

  第三節 会員(第七十六条―第八十条)

  第四節 設立(第八十一条―第八十二条の三)

  第五節 管理(第八十二条の四―第八十二条の十二)

  第六節 解散及び清算(第八十二条の十三―第八十二条の十八)

 第四章 登記

  第一節 総則(第八十三条)

  第二節 組合及び中央会の登記

   第一款 主たる事務所の所在地における登記(第八十四条―第九十二条)

   第二款 従たる事務所の所在地における登記(第九十三条―第九十五条)

  第三節 登記の嘱託(第九十六条)

  第四節 登記の手続等(第九十七条―第百三条)

 第五章 雑則 (第百四条―第百十一条の三)

 第六章 罰則 (第百十二条―第百十八条)

 

(法律の目的)

第一条  この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。



 中小企業等協同組合の種類は、事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合である(3条)。