- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今日は、農地法の条文を読みました。
農地法
(昭和二十七年七月十五日法律第二百二十九号)
最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十五年十一月二十二日法律第八十一号 (未施行)
平成二十五年十二月十三日法律第百一号 (未施行)
平成二十五年十二月十三日法律第百二号 (未施行)
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 権利移動及び転用の制限等(第三条―第十五条)
第三章 利用関係の調整等(第十六条―第二十九条)
第四章 遊休農地に関する措置(第三十条―第四十四条)
第五章 雑則(第四十五条―第六十三条の二)
第六章 罰則(第六十四条―第六十九条)
(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
実務上重要な、農地の権利移転、農地以外への転用については、農地法3条から5条が規定している。
(農地・採草放牧地を農地等以外の用途に転用しない場合の権利移動の制限)
第3条1項 農地・採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用・収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(同一人が農地を農地以外の用途に転用する場合の制限)
第4条1項 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
7号 市街化区域(都市計画法 第七条第一項)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
(農地・採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条1項 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。