住宅会社の欠陥責任★その8 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

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閲覧数順 2024年12月05日更新

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住宅会社の欠陥責任★その8

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住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


前回は、最高裁が「不法行為責任」というものを

明確に定義づけて、高等裁判所に差し戻しを

行ったところまでをお話しました。


今回の裁判では、原告であるDさんは、

提訴後に、安全性に欠けている建物を、

封鎖しています。

よって、

死傷者などの人的な被害は発生していない。


最高裁が定義づけた、

「 基本的な安全性 」

にかかわる部分で、

生命や財産が危険にさらされる被害を受けたかどうか、

を重視する最高裁の判断は、

原告であるDさんを

財産という側面で、不利な方向へ導いた部分もある。


もともと、Dさんがこの建物を取得した目的が、

不動産投資だったから。

にもかかわらず、安全性という観点から、

建物を封鎖した。

人的な被害が起きてからでは遅いからだ。


不動産投資というものは、

こういったリスクも秘めていることを

忘れてはならない。


賃貸として、入居者が見つからないというのは、

所有者として一番のリスクではあるが、

安全ではない建物を経営し、

人的な被害が発生したときのリスクも

計り知れない。


そう、認識しておくことも必要である。


住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


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