- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
前回は、最高裁が「不法行為責任」というものを
明確に定義づけて、高等裁判所に差し戻しを
行ったところまでをお話しました。
今回の裁判では、原告であるDさんは、
提訴後に、安全性に欠けている建物を、
封鎖しています。
よって、
死傷者などの人的な被害は発生していない。
最高裁が定義づけた、
「 基本的な安全性 」
にかかわる部分で、
生命や財産が危険にさらされる被害を受けたかどうか、
を重視する最高裁の判断は、
原告であるDさんを
財産という側面で、不利な方向へ導いた部分もある。
もともと、Dさんがこの建物を取得した目的が、
不動産投資だったから。
にもかかわらず、安全性という観点から、
建物を封鎖した。
人的な被害が起きてからでは遅いからだ。
不動産投資というものは、
こういったリスクも秘めていることを
忘れてはならない。
賃貸として、入居者が見つからないというのは、
所有者として一番のリスクではあるが、
安全ではない建物を経営し、
人的な被害が発生したときのリスクも
計り知れない。
そう、認識しておくことも必要である。
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
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ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」