- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
前回は、建物の所有者であるDさんが建物を封鎖し、
財産という側面で不利な立場に追い込まれたこと。
そして、安全ではない建物を建築してしまい、
人的な被害が発生した場合のリスクは計り知れない。
というところまでをお話しました。
結局のところ、最高裁が言いたかったことは、
・ 建物には 「 基本的な安全性 」 が必要
・ 所有者以外でも、設計・施工者を訴えられる
・ 躯体以外の瑕疵でも、「 不法行為責任 」 は発生する
ということ。
当たり前といえば、そうであるが、
今までの判例では、地方裁判所、高等裁判所ともに、
こういった明確な定義づけはしてこなかった。
やはりと言うべきか、最高裁がそれを示した格好だ。
私も含め、建築に携わるプロ、そしてお客様。
現在の建築裁判では、こういった判断が下されること。
このことを認識して、取り組まなければならない。
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
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ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」