住宅会社の欠陥責任★その9 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

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対象:経営コンサルティング

寺崎 芳紀
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(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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住宅会社の欠陥責任★その9

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住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


前回は、建物の所有者であるDさんが建物を封鎖し、

財産という側面で不利な立場に追い込まれたこと。

そして、安全ではない建物を建築してしまい、

人的な被害が発生した場合のリスクは計り知れない。

というところまでをお話しました。


結局のところ、最高裁が言いたかったことは、

・ 建物には 「 基本的な安全性 」 が必要

・ 所有者以外でも、設計・施工者を訴えられる

・ 躯体以外の瑕疵でも、「 不法行為責任 」 は発生する

ということ。


当たり前といえば、そうであるが、

今までの判例では、地方裁判所、高等裁判所ともに、

こういった明確な定義づけはしてこなかった。

やはりと言うべきか、最高裁がそれを示した格好だ。


私も含め、建築に携わるプロ、そしてお客様。

現在の建築裁判では、こういった判断が下されること。

このことを認識して、取り組まなければならない。



住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


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