住宅会社の欠陥責任★その5 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

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閲覧数順 2025年05月21日更新

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住宅会社の欠陥責任★その5

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住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


前回は、建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、

建築のプロへの責任追及として裁判となるケースで、

判例によって裁判官の判断があいまいであることを、

お伝えしました。


そのあいまいさを最高裁がくつがえし、

明確な定義づけをしたのです!

それは、ある裁判が発端だった。


その裁判とは、

大分県に建築された鉄筋コンクリート造の

マンションに係るものだった。


原告である、Dさんは、

投資目的で、このマンションをとある個人から購入した。

しかし、

このマンションには、多くの欠陥が存在していたのだ!



その欠陥とは、例えば、

外廊下やバルコニーの手すりがぐらついていたり、

床のスラブにたわみやひび割れが出てきたり、

壁のコンクリートの充てん不足で、雨漏りも発生。


その他にも欠陥があった。

そのため、その補修を幾度となく行ってきた。



Dさんは、あまりにも欠陥が多いことから、

裁判を起こす決断に至ったのである!

誰を訴えたのか!?



住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


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