住宅会社の欠陥責任★その4 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

堰口 新一
代表
東京都
経営コンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:経営コンサルティング

寺崎 芳紀
寺崎 芳紀
(経営コンサルタント)
寺崎 芳紀
寺崎 芳紀
(経営コンサルタント)
寺崎 芳紀
寺崎 芳紀
(経営コンサルタント)
荒井 信雄
(起業コンサルタント)

閲覧数順 2024年10月06日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅会社の欠陥責任★その4

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 経営コンサルティング
  3. 経営戦略・事業ビジョン
住宅会社の欠陥責任
「 住宅会社の欠陥責任はどこまで追及されるのか!? 」


前回は、建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、

不法行為責任として、売主と直接、契約関係がなくても、

時効までの20年間は、責任追及ができることを、

お伝えしました。



何らかのトラブルで、 「 もめる 」 ときは、

裁判になるケースも見受けられる。

本来であれば、話し合いで解決できるのが、

ベターではあるが、そうもうまくいかないことも多い。



過去の判例をみると、

欠陥住宅にまつわる裁判では、

建築のプロを訴える手段として、

「 不法行為責任 」 を取り上げることが多い。


しかし、

過去の裁判所の判断として、

「 大幅に認められるケース 」

もあれば、

「 全く認めれえないケース 」

もあり、

裁判所の判断があいまいであった。


裁判官によって判断が異なる のだ!

これでは困る!

でも、ある裁判がきっかけで、

最高裁から明確な定義が示された。




住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。


Regressのホームページへ

ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」