- 堰口 新一
- 代表
- 東京都
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
前回は、建築工事に欠陥 (瑕疵) があった場合、
不法行為責任として、売主と直接、契約関係がなくても、
時効までの20年間は、責任追及ができることを、
お伝えしました。
何らかのトラブルで、 「 もめる 」 ときは、
裁判になるケースも見受けられる。
本来であれば、話し合いで解決できるのが、
ベターではあるが、そうもうまくいかないことも多い。
過去の判例をみると、
欠陥住宅にまつわる裁判では、
建築のプロを訴える手段として、
「 不法行為責任 」 を取り上げることが多い。
しかし、
過去の裁判所の判断として、
「 大幅に認められるケース 」
もあれば、
「 全く認めれえないケース 」
もあり、
裁判所の判断があいまいであった。
裁判官によって判断が異なる のだ!
これでは困る!
でも、ある裁判がきっかけで、
最高裁から明確な定義が示された。
住宅会社の欠陥責任は次回へ続く。
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ブログ:「建築サポーター・せきぐちしんいちのみんな笑顔になろうへ」