- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
先願意匠と類似する意匠の拒絶
最判平成7・2・24
類似意匠の意匠登録出願に係る意匠が先に意匠登録出願がされた他人の意匠と類似する場合には、右他人の意匠の意匠登録出願が取り下げられ又は無効にされたときを除き、その意匠が本意匠に類似するかどうかにかかわらず、右類似意匠の意匠登録出願は、意匠法9条1項により拒絶されるべきである。
(参照条文)
意匠法9条1項,意匠法10条1項
(先願)
意匠法第9条 同一又は類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があったときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄・取り下げ・却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定・審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定・審決が確定したときは、この限りでない。
4 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
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特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項の協議が成立しなかったものとみなすことができる。
(関連意匠)
意匠法第10条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第15条において準用する特許法第43条第1項
又は第43条の2第1項
若しくは第2項
の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって、第20条第3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
2 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3 第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
4 本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があったときは、これらの関連意匠については、第9条第1項又は第2項の規定は、適用しない。