意匠権の実施の意義・範囲 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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意匠権の実施の意義・範囲

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相続

意匠権の実施の意義・範囲

最高裁昭和44・10・17

一、旧意匠法(大正10年法律第98号)9条にいう「其ノ意匠実施ノ事業ヲ為シ」とは、当該登録意匠につき同条による実施権を主張する者が、自己のため、自己の計算において、その意匠実施の事業をすることを意味し、かつ、それは、その者が、自己の有する事業設備を使用し、みずから直接に右意匠にかかる物品の製造、販売等をする場合だけではなく、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合をも含む。
二、第三者が、当該登録意匠につき旧意匠法9条による実施権を有する者からの注文に基づき、もっぱらその者のためにのみ右意匠にかかる物品の製造、販売等をしているにすぎないときは、その第三者のする右物品の製造、販売等の行為は、右実施権を有する者の権利行使の範囲内に属する。

参照法条

旧意匠法(大正10年法律第98号)9