意匠権の新規性と冒用出願 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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意匠権の新規性と冒用出願

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相続

新規性と冒用出願

 最判平成5・2・16

意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法4条1項の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。

(参照条文)

意匠法31項,意匠法41項,意匠法9条,意匠法152項,特許法33

(意匠登録の要件)

意匠法第3条1項  工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠

(意匠の新規性の喪失の例外)

意匠法第4  意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなす。

 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第1項第1号又は第2号に該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至った意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

特許法  の準用)

意匠法第15条  特許法第3  (共同出願)、第43条第1項から第4項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第43第2  中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは、「意匠登録出願の日から3月」と読み替えるものとする。

 特許法第3  並びに第3第1  、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。

 特許法第3  (仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。