サービス残業代の実態 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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サービス残業代の実態

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サービス残業代の実態

残業代支払い、前年度比22億円以上増加

残業代を請求できることを知らなかった従業員は15

 日本法規情報(株)は運営するサイトのユーザーを対象として、残業代に関する意識調査を行った。これによると、「残業代が支払われない場合、その残業代を会社側に請求するか」と質問したところ、

「会社に請求する」 33

「会社との関係もあるので会社には請求しない」 21

「残業は自分の責任なので会社には請求しない」 9

「退職した後であれば請求する」 3

など、約30%の人が会社に遠慮しているようであった。

また、「会社に残業代を請求できるのを知らなかった」も15%であった。

残業代は、労働者の正当な権利ですので、会社に支払請求できます。


 法定労働時間をこえる時間外労働や休日労働に関して、労働基準法36条により、労使が時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要がある。すなわち、「36協定」(就業規則で定めている場合もある)が存在しない場合には、そもそも残業する必要すら、ありません。

また、時間外労働の場合には25%の割増賃金が、休日労働の場合には35%の割増賃金がそれぞれ必要になる。

 厚生労働省の発表によると、平成22年度の残業代支払いは123億円超であった。これに対して、平成23年度(平成234月~平成243月)に、残業に対する割増賃金が未払いになっているとして、労働基準法違反で是正指導された事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われたのは1,312件で、支払われた割増賃金合計額は146億円弱だった。前年同期との比較では、是正指導件数は74件減少したものの、支払われた割増賃金の額は23億円弱増加した。