- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
商標法4条1項8号の「他人の承諾」の有無の判断基準時
最判平成16・6・8、LEONARD KAMHOUT事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』11事件
商標法4条1項8号の趣旨は、人・法人等の肖像・氏名・名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。(注1)
他人の肖像又は他人の氏名,名称,その著名な略称等を含む商標について商標登録を受けるために必要な当該他人の承諾の有無を判断する基準時は,商標登録査定又は拒絶査定の時(拒絶査定に対する審判が請求された場合には,これに対する審決の時)である。
(参照条文)
商標法4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名・名称・著名な雅号、芸名・筆名・これらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
商標法4条3項 第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。(注2)
(注1)商標法4条1項8号の制度趣旨が、出所の混同防止の目的ではなく、人の人格的利益の保護にあると解するのが判例( 最判平成17・7・22、国際自由学園事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』10事件)・通説(特許庁『工業所有権逐条解説』、網野誠『商標』、渋谷達紀『知的財産法Ⅲ』)である。なお、少数説として、田村善之『商標法』参照。
(注2)商標法4条3項の出願の後における事情としては、例えば、出願後に他人の略称・芸名などが著名になった場合(4条1項8号)、出願後に他人の商標が周知性を獲得した場合(4条1項10号)などである。